個人情報保護法

個人情報保護法

個人情報保護法とは

個人情報保護法の基礎知識

2015年の個人情報保護法では、世界の動向、IT技術の進展に伴った法制度を実現するために3年ごと見直し規定が盛り込まれました。

個人情報保護法は2021年改正によって、民間部門 と公的部門の個人情報保護法と個人情報保護条例が1つの法典に統一され、その権限は個人情報保護委員 会に集約されました。 2021年改正法により、個人情報保護法は以下の構成となります。

  • 第1章 総則

  • 第2章 国及び地方公共団体の責務等

  • 第3章 地方公共団体の施策

  • 第4章 個人情報取扱事業者等の義務

  • 第5章 行政機関等の義務

  • 第6章 個人情報保護委員会

  • 第7章 雑則

  • 第8章 罰則

個人情報保護法の目的

個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する、というのが個人情報保護法の目的になります。

(目的) 第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

個人情報の有効な利活用と個人の権利の保護という2つのバランスを調整することが目的となっていて、EUやアメリカの個人情報保護法の考え方と決定的に異なります。

個人情報保護法の改正

令和2(2020)年改正法 令和4(2022)年4月全面施行

3年ごと見直しに基づく改正になります。 利用停止・消去等の拡充、不適正利用の禁止、 越境移転に係る情報提供の充実、「仮名加工情報」の創設などが盛り込まれました。

  • 個人の権利利益の保護と活用の強化

  • 越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応

  • AI・ビッグデータ時代への対応 等

令和3(2021)年改正法 令和4(2022)年4月一部施行 (公布後1年以内施行 ※地方部分は公布後2年以内施行)

個人情報保護制度の官民一元化が行われました。

  • 官民通じた個人情報の保護と活用の強化

  • 医療分野・学術分野における規制の統一

  • 学術研究に係る適用除外規定の見直し

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